不動産運用代行のお問い合わせはこちら

【住宅宿泊事業法】民泊届出の攻略法を伝授!それはまさにドラゴンボール。

民泊新法
この記事は約6分で読めます。

この記事をご覧の皆様は、きっと住宅宿泊事業、いわゆる民泊にチャレンジしようとしている方か、それとも今まさに挫折を味わっている方々ではないでしょうか?
どの書籍を読んでも堅苦しくて、さらに官公庁のサイト等を確認しても古文書の様に解読が難しい・・・。
新しいことなので、誰に聞いても分からない。
保健所に相談しても、お互いに前提の知識が足りないので、話がかみ合わない・・・。
我々も当初は何から手を付けたらいいかさっぱりでした。
そんなあなたでも、これさえ集めればOKという魔法の攻略法をを案内いたしましょう!

民泊届出に必要なのは14種類の書類!全て集めると願いが叶う?

まず、届出したい物件で、以下の書類をスタンプラリーを回る様に集める必要があります。
もしくは“ドラゴンボール”を集める様に、はたまた伝説のポケモンを集める気持ちで臨んでみて下さい。

①定款
②履歴事項全部証明書
③登記されていないことの証明書
④身分証明書
⑤建物全部証明書
⑥広告
⑦図
⑧転貸の承諾についてのお願い(民泊利用のお願い)
⑨誓約書(住宅宿泊事業法第四条、第2号~該当しない)
⑩事前相談記録
⑪チェックリスト(住宅宿泊事業に関する安全措置)
⑫周辺の地図(都市計画図等)
⑬周辺住民への事前周知報告書(と、ポスティングor説明会のプリント)
⑭ゴミのスタンプ

上記の14コを集めることが出来たら、保健所のお姉様の対応もかなり変わってきます。
塩対応だったあのコも、優先して対応してくれるでしょう。
えっ?これでも何のことか分からないって!?
それでは、一つずつ見ていきましょう。

①定款

法人で出す場合は、必須です。「うちはこんな商売やってるよ!」っていうプロフィールですね。
これがない会社なんてないはずなので、ちょちょっとプリントアウトしちゃいましょう。個人の場合は不要です。

②履歴事項全部証明書

いわゆる登記の記録っていうものです。法務局でゲットしちゃいましょう。
最近はオンラインでも取得可能ですが、自治体によっては不可なので、お近くの法務局に行かれることをお勧めします。

③登記されていないことの証明書

法人である場合は、代表取締役のもの。
個人の場合は、その本人のものを法務局で取得してください。

④身分証明書

該当する方の本籍地の自治体でゲットしましょう。

⑤建物全部証明書

登記情報提供サービスにて、対象物件の家屋番号を取得し、法務局でゲットしましょう。

⑥広告

日本の民泊は基本的に、家主不在型での運営が多いので、対象物件が募集を行っていることを証明する必要があります。
なので、不動産屋さんでもらったり、観覧出来る「あの図面広告」をゲットしましょう。
きっと、管理会社が持っています。なければ、作ってもらいましょう。
それでもダメな場合は、自分で作ることも可能です。

⑦図

寸法などの詳しく書かれた施行図があると楽です。
管理会社かオーナーからコピーを頂きましょう。なければ、自分で採寸をして、作りましょう。
自治体によっては、壁芯だったり内寸だったりするので、注意が必要です。

⑧転貸の承諾についてのお願い(民泊利用のお願い)

住宅宿泊事業してもいいよね?というお願いです。
登場人物によって、かなり複雑になりますが、オーナー⇔管理会社、管理会社⇔自分、の二通の承諾があればだいたいOKです。
間違っていたら、教えてくれます。

⑨誓約書(住宅宿泊事業法第四条、第2号~該当しない)

その名の通り誓約書。
住宅宿泊事業を行う人が、ルール守りますよという内容の誓約書です。
各自治体にテンプレがあります。
場合によっては、うちで作った書式以外は認めないよ!ってところもありますので、注意してください。

⑩事前相談記録(消防)

該当する物件を管轄する消防署に相談しにいきます。
施工図や建物全部証明書をもっていくとスムーズなことが多いです。
なぜなら、床の面積によって、防火系の必要なモノが変ります。
一般人には分り辛いので、正直に分からないことを伝えれば、皆さん優しく教えてくれます。

⑪チェックリスト(住宅宿泊事業に関する安全措置)

フローチャート図を辿って、レ点を入れていきましょう。
分からなければ、保健所のお姉様と一緒にレ点をつけましょう。
結局は適合してないと受理は出来ないので、「すべて業者にやってもらう予定」でOKです。
でも後日、必ず必要な処置はお金をかけても行ってください。約束は守りましょう。
チェックした人の項目は、自分の名前でOKです。
自治体によっては、建築士によるチェック。名前と番号、ハンコが必要になります。

⑫周辺の地図(都市計画図等)

ゼンリンやGoogleマップを印刷しましょう。
該当物件の半径20m、30mなどの縛りがある為、コンパスで囲いましょう。
このコンパスの範囲が、周辺住民への事前説明をしなければならない範囲です。
都市計画図が必要な場合もあります。自治体のサイトで無料で手に入るので探しましょう。
その際、用途の再確認をしましょう。
そもそも民泊が出来ない地域であったり、独自ルールによる縛りがある場合がありますので、要チェックです。

⑬周辺住民への事前周知報告書(と、ポスティングor説明会のプリント)

「これから民泊やるから、皆さんよろしくお願いします」と挨拶したよ!の報告書です。
その際、戸別訪問、説明会、ポスティングなど、いくつかの方法がありますが、ポスティングが現実的かと思います。
ポスティングする際のプリントのテンプレは、各自治体が用意してますので、そちらを使うと便利です。
また、裏面に宿泊者に伝える案内を印刷して配布すると、保健所に褒められます。
報告書には、説明を実施した日と場所の記載は注意して報告しましょう。
いい加減にやっていると、すぐばれます。
真面目にやってても、少しでも苦情がはいると、やり直しになることが多いです。

⑭ゴミのスタンプ

民泊は、事業系のゴミになりますので、必ずゴミ業者との契約が必要です
どの業者とも契約できない場合は、自治体に有料で回収して頂かないとなりません。
行政としては、民間は民間で解決して欲しいようで、業者が決まらないと届出が進みません。
ゴミ業者としても、新規事業になるので、対応がバラバラです。みんな手探り状態。
物件によっては、道が狭かったり、回収ルートから外れて至りして、業者が見つからない場合もあります。
個人の場合、一番苦労する項目かと思います。
必ずスタンプが必要なわけではありませんが、のちのち聞かれた場合絶対必要なので、あらかじめ契約業者を用意をしましょう。
一番厳しい自治体では、ゴミ問題担当課の確認スタンプが必要になります。

届出番号、ゲットだぜ!

さて、14コ集まりましたか?
届出が初めての方、挫折した方、ここまで集めれたら、一度、所管保健所の門を叩いてみましょう。
それでも心配な人は、自治体独自ルールの確認をしてもいいかも知れません。
無理にしなくても、とりあえず出しちゃってからでも、保健所のお姉様が教えてくれます。
ここまで集めれていれば、保健所のお姉様も、皆さんがどこで躓いているのか、何が分かっていないのか、だいたい把握出来ます。
自治体によって微妙に違いがあるので、トライ&エラーの繰り返しで、その土地の特徴を掴んでいきましょう。

一つ一つ集めていくのはめんどくさいですよね。
しかし昔誰もが通ったドラゴンボールやポケモンのように、ある程度集まってくると感覚がつかめてきます。
考え方ひとつでめんどくさい作業がまるで少年時代のRPGのように思えてくるのです。

しかし実は、番号が出たあとも、まだまだ違うスタンプラリーが続きます。
えっ?( ゚Д゚)えぇーっ!??( ゚Д゚)「民泊は一日にしてならず。」
下記よりお問合せいただいた方にはこの先のお話をコッソリ教えちゃいます。

問い合わせ

また、今回の記事読者限定サービスとして、民泊届出の無料コンサルティングを行います!
自分の物件では何が必要なのか、どこに行けば用意できるのかなど、あなたの代わりにお調べし、適切なアドバイスをお伝えします。
この機会に今まで重かった腰を上げてみてはいかでしょうか。

【無料PDFプレゼント】プロが教える住宅宿泊事業法攻略ガイド

【無料PDF】住宅宿泊事業法攻略ガイド
プレゼントフォーム
お名前(姓名)
 
メールアドレス
タイトルとURLをコピーしました