2018年2月23日「住宅宿泊管理受託標準契約書」が策定
2018年2月23日、民泊新法の届出受付開始に先立って、国土交通省より、住宅宿泊事業者から住宅宿泊管理業者への管理の委託を行う際の契約書雛形「住宅宿泊管理受託標準契約書」が策定されました。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000161.html
ただ、こちらも、国土交通省が出している「賃貸住宅標準契約書」と同様、そのまま利用することをせず、双方確認および合意の上、契約書を締結することが重要です。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000019.html
民泊についてはかかれているが、マンスリーについては記載無い
まず、今回の、「住宅宿泊管理受託標準契約書」の中身を見てみると、国が出している住宅宿泊事業法概要やガイドラインを参考に作成されており、各自治体が出している条例内容は考慮されておりません。
また、そもそも宿泊部分のことしか明記がされておらず、180日以下という部分のみを想定されており、残りの185日の運営に関しては想定されておりません。
そのため、もし185日をマンスリーマンション等の定期賃貸借の代行を想定した運営を行う場合、追加で業務委託契約を作成するか、この契約書自体に盛り込む必要性が出てきます。
事業者目線の注意ポイント
① 第9条1項 1か月ごとではなく、2か月ごとに報告を行う点が想定と異なっていないかご確認ください、但し、住宅宿泊事業者の報告義務に合わせたものですので、(住宅宿泊事業法施行規則第12条第2項)不合理ではないと考えます。
代行業者目線の注意ポイント
① 第5条3項 事業者の承諾を得なければ、他社に再委託することができません。(例えば、清掃業者や廃品回収業者、リネン業者、システム等)ここを縛ることで、これまでの運営方法と別の形の運営を求められたりとするリスクが想定されます。
事業者/代行業者・共通の注意ポイント
① 第4条2項~4項 契約更新に関して、何日前といった日付を明記しない場合、契約直前になって解約となる恐れがあります。(途中契約は第15条に記載のため除く)
② 第6条 宿泊業の受け取りは事業者となっておりますが、その場合は、管理業者ではなく、事業者が宿泊者/マンスリー契約者からの着金確認を都度行う必要があるため、ご注意ください
③ 第12条 守秘義務に関して、管理業者のみが負う内容となっているため、ご確認ください。
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