2018年6月15日、民泊新法が施行される前後で、多数の大手不動産会社の参入表明がありました。とはいえ、実態としては、表明のみで、まだまだ実際に運営がスタートしていない企業は多数あります。なぜ、なかなか運営がスタートしていないのか、ハードル例をご紹介したいと思います。
参入している大手不動産会社一覧
大京(大京穴吹不動産)
2016年1月に東京大田区で特区民泊の開業を発表。
https://www.nikkei.com/article/DGXLZO96259820Y6A110C1TI5000/
京王電鉄
2017年2月に東京蒲田で特区民泊事業を開業。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO13472020Y7A220C1000000/
AMBITION
2017年7月に大田区で特区民泊の2号物件の予約販売開始。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000197.000006523.html
APAMAN(Apaman Property)
2018年3月に住宅宿泊管理業者の登録申請を行ったことを発表。
http://www.apamanshop-hd.co.jp/ir/pdf/pr/2018/03/prnews926_20180315.pdf
シノケングループ
2018年3月に民泊運営事業会社と資本・業務提携。
https://www.shinoken.co.jp/Presses/get_img/367/file1_path
パナソニック(パナソニックホームズ(旧パナホーム))
2018年6月に東京と大阪で自社製家電を使ったショールームを兼ねた民泊事業への参入を決定。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3220036025062018EA1000/
住友林業
2018年7月に住友林業初の特区民泊物件を大阪心斎橋にオープン
https://sfc.jp/information/news/2018/2018-07-03.html
レオパレス21(ウイングメイト)
2018年12月に福岡と愛知で民泊の運営を開始。
https://www.leopalace21.co.jp/news/2018/1219_2714.html
民泊届出(許可)で、時間掛かっている部分(書類収集や契約書チェック)
新法民泊で、追加で求められるようになった、消防設備工事、廃棄物処理業者の手配、チェックイン端末の用意等以外に、届出において、添付書類として、法人の場合は、以下の書類が求められます。
届出事項(届出書) | |
---|---|
[1] | 商号、名称又は氏名、住所 |
[2] | 【法人】役員の氏名 |
[3] | 【未成年】法定代理人の氏名、住所 (法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名) |
[4] | 住宅の所在地 |
[5] | 営業所又は事務所を設ける場合は、その名称、所在地 |
[6] | 委託をする場合は、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、登録年月日、登録番号、管理受託契約の内容 |
[7] | 【個人】生年月日、性別 |
[8] | 【法人】役員の生年月日、性別 |
[9] | 未成年の場合は、法定代理人の生年月日、性別 (法定代理人が法人の場合は、役員の生年月日、性別) |
[10] | 【法人】法人番号 |
[11] | 住宅宿泊管理業者の場合は、登録年月日、登録番号 |
[12] | 連絡先 |
[13] | 住宅の不動産番号 |
[14] | 住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別 |
[15] | 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別 |
[16] | 住宅の規模 |
[17] | 住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合は、その旨 |
[18] | 賃借人の場合は、賃貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨 |
[19] | 転借人の場合は、賃貸人と転貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨 |
[20] | 区分所有の建物の場合、管理規約に禁止する旨の定めがないこと 管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない旨 |
(参照:民泊制度ポータル、住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続き)
この[3] 役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書、
[4] 役員が、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書を、各物件分×各役員分の枚数必要になります。
(例)1棟20室あるマンション全戸を民泊と想定し、役員が30人いる会社の場合→20室×30人分必要。
※外国人の場合は同意書で問題なし。
子会社や関連会社にて届出を出すケースや事業者にならず賃貸で貸し出すケースも
そのため、大手不動産会社の中には、子会社や関連会社にて届出を出すケースや、事業者にならず賃貸で貸し出すケースがあります。
(1)B社の場合、役員が数十人いるが、本体で届出を出したいという要望で、全員分の書類を集め、提出中。準備~届出まで6か月間かかる。
(2)H社の場合、役員が数十人いるため、少ない役員数のグループ会社にて届出を行う。4カ月程度かかっている。
(3)G社の場合、スムーズな民泊の届出のために、役員数人会社を作り、届出を行う。結果、2か月で届出番号が発番される。
(4)Z社の場合、いち早く始めたいとの要望や、代行会社との運営代行契約書の稟議に時間、手間がかかるということから、賃貸借契約にて一般賃貸相場の1.2倍の賃料で賃貸を行う。
運営会社を決めかねている、届出の前に管理会社との契約書が必要
民泊事業を始めること自体が、新規の取組みというケースが多いため、契約書内容のチェックやレビュー、業務の範囲を確認する形が非常に難しく、時間が掛かっているという現実があります。
結論として、民泊は1室1室ものなので、民泊運営代行の大手何社かに分散して任せるのも一つの手です。
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